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Q&A



Q.要介護認定を申請できるのは、どんな人ですか?

A.介護サービスを利用するためには、利用対象者の方の住民票がある市町村に 要介護認定の申請をして「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。 申請はお近くの居宅介護支援事業所に依頼することもできます。 私どもの事業所でもご本人に代わって申請することができますので、ひとり暮らしや お身体が不自由でお困りの方はご相談ください。

Q.要介護認定を申請できるのは、どんな人ですか?

A.介護保険の加入者である40歳以上の方なら、どなたでも申請できます。 ただ、このうち40~64歳までの方は、初老期認知症や脳血管疾患など、 政令で決められている加齢が原因とされる15種類のいずれかの病気によって、 介護や支援が必要とされる方になります。

Q.在宅でサービスの利用をしたいのですが、普段、お医者さんにはかかっていません。要介護認定の申請をするには「主治医意見書」が必要とのことですが、どうすればよいでしょうか?

A.主治医(かかりつけの医師)がいない場合は、市町村が意見書を作成してもらう医師(指定医)を決め受診してもらうことになります。指定医に問題がなければ、まず要介護認定申請をしていただき、その後、指定医の診断を受けて、意見書を作成していただきます。

Q.どういう基準で介護度が決められるのですか?

A.介護サービスの必要性の有無と介護の手間のかかり具合を基準に 非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5の8区分に審査判定されます。 まず、市町村の職員または市町村が委託した居宅介護支援事業所などの 介護支援専門員(ケアマネージャー)が自宅に来て訪問調査が行われます。 訪問調査結果と主治医意見書に基づき、コンピュータで1次判定されます。 次に医療、保健、福祉に関する専門家で構成された介護認定審査会で 2次判定されます。介護認定審査会での審査判定の結果を受けて 申請のあった日から原則として30日以内に市町村から認定結果が通知されます 。

Q.要介護認定は一度認定されたら永久に変更されないのですか?

A.要介護認定及び要支援認定は、有効期間ごとに認定の更新を行わなくてはいけないことになっています。初回の認定では6ヶ月を標準として、状態が変わりやすいことが予想される場合には3~6ヶ月に短縮されたり、逆に状態が安定している場合には24ヶ月に延長されることもあります。

Q.途中で状態が変わった場合どうすればよいのですか?

A.区分変更といって、市町村に再認定の申請をして再調査が行われます。認定期間内でも市町村に区分変更申請をして、認定を受けることができます。

Q.介護保険で受けられるサービスにはどのようなものがありますか?また保険外のサービスにはどのようなものがありますか?

A.
  1. 入所(特養・老健・療養病床)
  2. ショートステイ(特養・老健・療養病床)
  3. デイサービス(通所介護)
  4. デイ・ケアサービス(通所リハビリ)
  5. 訪問介護
  6. 訪問入浴
  7. 訪問看護
  8. 訪問リハビリ
  9. 福祉用具貸与・販売
  10. 居宅療養管理指導
  11. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  12. 小規模多機能型居宅介護事業所
  13. 住宅改修
  14. 居宅介護支援
  15. 特定施設入所者生活介護 等
◎保険外のサービスについては市町村によって異なるので確認をしてみてください。(例えば配食サービス、自立者デイサービス、紙おむつ支給、等)

Q.要介護認定で「自立」と認定されたら、介護サービスはまったく受けられないのですか?

A.介護保険制度では「要支援」「要介護」と認定されなければ、在宅・施設サービスは受けられません。しかし、多くの市町村が元気老人のための事業として保険以外のサービスも用意しています。「自立」でも、決められている自己負担を支払えば受けられるサービスもあるので、お住まいの市町村の窓口に相談してみてください。

Q.「生活支援・介護予防サービス」って何ですか?

A.「自立」と認定され、介護保険のサービスが利用できない方を支援するためのサービスです。
主な内容は
  1. 配食サービス
  2. 外出支援サービス
  3. 買い物、寝具の洗濯、庭の手入れ、電気修理、雪降ろし
  4. 住宅改修に関する助言、相談
  5. 訪問理美容サービス
  6. 寝たきり予防教室
  7. 家事訓練、指導
  8. 食生活改善指導、等です。
これらのサービスは市町村が選択実施するものです。これらを利用する場合は、一割程度の自己負担が求められる他、配食サービスや理美容は実費相当分を負担することになります。
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